行政法
地方自治法(住民の権利・直接請求) 重要度B
住民から条例の制定改廃請求がなされた後、その請求内容に関して住民投票を実施し、賛成票が過半数を占めた場合には、当該条例の制定改廃が成立する。
答え:×(誤り)
解説
条例の制定改廃請求があった場合、最終的な可否は議会における審議を経て決せられるものとされている(地方自治法74条3項参照)から、本肢は誤りである。もっとも、直接請求された条例案が議会で可決に至る例は乏しく、議会に付議するのではなく住民投票によって判断すべきだとする意見も見られるが、条例制定改廃請求の内容について住民投票が実施され、その賛成多数をもって当該条例の制定改廃が成立する仕組みにはなっていない。 地方自治法74条3項 / H19-22-5