行政法
地方自治法(住民の権利・直接請求) 重要度A
条例の制定または改廃を求める請求は普通地方公共団体の長に対してなされ、当該長から議会へと付議される。
答え:○(正しい)
解説
条例の制定や改廃を求める請求は、普通地方公共団体の長に対してなされ(地方自治法74条1項)、当該長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集したうえで、自らの意見を添えて議会に付議することが義務付けられている(74条3項)。 地方自治法74条1項 / 地方自治法74条3項 / H19-22-4 / H26-23-1