行政法
地方自治法(住民の権利・直接請求) 重要度A
普通地方公共団体の住民は、自身が所属する当該団体において制定されている条例の全てについて、条例の制定または改廃を請求する権利を行使することが認められている。
答え:×(誤り)
解説
地方税の賦課徴収、分担金、使用料および手数料の徴収に係る条例については、条例制定改廃請求の対象から除外されており(地方自治法74条1項かっこ書)、すべての条例に対して条例制定改廃請求権を行使できるとする本肢は誤りである。これは、地方公共団体の財政的基礎を揺るがし、その存立を脅かすおそれがあるためである。 地方自治法74条1項 / H19-22-2 / H3-42-1 / H18-23-1 / H26-23-2 / H28-24-3 / R2-22-エ