行政法
地方自治法/直接請求(条例の制定改廃請求) 重要度A
地方自治法によれば、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する住民にとどまらず、選挙権を持たない外国人にも認められる。
答え:×(誤り)
解説
条例の制定改廃請求を行うことができるのは、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者に限られており(地方自治法74条1項、12条1項)、選挙権を持たない外国人にはこの権利は認められていない。 地方自治法74条1項 / 地方自治法12条1項 / H19-22-1