行政法
地方自治法/直接請求(条例の制定改廃請求) 重要度A
条例の制定または改廃の請求については、住民は単独で請求を行うことが認められている。
答え:×(誤り)
解説
条例の制定または改廃を請求する場合には、選挙権者の総数の50分の1以上にあたる者の連署が求められており(地方自治法74条1項)、住民が単独で請求できるわけではないため、本肢は誤りである。 地方自治法74条1項 / H19-22-3
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