行政法
地方自治法/直接請求(条例の制定改廃請求) 重要度A
普通地方公共団体である市町村において条例を制定しまたは改廃することを請求するには、当該市町村の議会の議員および当該市町村長の選挙権を有する者の総数の5分の1以上の者の連署をもって、市町村長に対してこれを行わなければならない。
答え:×(誤り)
解説
市町村における条例の制定または改廃を求める請求については、当該市町村の議会議員および長の選挙権を有する者の総数のうち、「5分の1」以上ではなく「50分の1」以上の者の連署を添えて、代表者が市町村長に対して行わなければならない(地方自治法74条1項)。 地方自治法74条1項 / H元-45-1 / H10-42-1