行政法 地方自治法/地縁団体 重要度C

認可地縁団体は、公益法人とみなされることにより、一切の権利義務を有するに至る。

答え:×(誤り)
解説
地縁団体が法人格を取得した場合、民法および法人税法において特別の取扱いの対象となり、公益法人としての活動が可能となる。ただし、公益法人とみなされた場合であっても、規約に定める目的の範囲内において権利義務を有する(地方自治法260条の2第1項)。
地方自治法260条の2第1項 / H13-20-5改
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