行政法
地方自治法(地縁団体) 重要度B
地縁による団体が法人としての認可を受けるには、その区域内に住所を置く個人の全員が加入できる団体である必要はない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法260条の2第2項3号によれば、法人認可の要件のうちの一つとして、当該区域内に住所を有する個人のすべてが構成員になり得るものとされ、かつ、そのうちの相当数の者が実際に構成員となっていることが定められている。 地方自治法260条の2第2項3号 / H13-20-2