行政法
地方自治法(住民) 重要度B
都道府県は、法律の定めにより、住民たる地位に関する正確な記録を、その住民について常時整備しておく義務を負う。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法13条の2により、「市町村」は、別途法律で定められるところに従い、その住民に関して、住民たる地位についての正確な記録を常時整備しておく義務を負う。 地方自治法13条の2 / R2-22-オ / H22-23-ウ
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