行政法 地方自治法(住民) 重要度A

住民自治を具体的に実現する仕組みである直接請求制度については、その地方公共団体における議会議員および長の選挙権を持つ日本国民たる住民でなければ、これを行使することはできない。

答え:○(正しい)
解説
直接請求制度は住民自治という基本理念を支える重要な住民の権利であって、住民自らが地方自治へ関与するための仕組みとして位置付けられている。この制度を行使できるのは、当該地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を持つ日本国民である普通地方公共団体の住民に限定される(地方自治法12条、13条、74条以下)。
地方自治法12条 / 地方自治法13条 / 地方自治法74条 / H16-18-4改 / H26-22-2
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