行政法 地方自治法(住民) 重要度A

普通地方公共団体の住民である者は、外国人であっても、当該団体の事務の執行に係る事務監査請求を行うことができる。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法12条2項により、日本国民である普通地方公共団体の住民には、自らが属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利が認められている。よって、外国人は事務監査請求を行うことができない。
地方自治法12条2項 / H21-22-3 / H26-22-4
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