行政法
地方自治法(住民) 重要度B
普通地方公共団体の住民は、日本国籍を有するか否かを問わず、その所属する当該団体の選挙に参加する権利を有する。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法11条は、普通地方公共団体の住民のうち「日本国民」たる者について、同法の定めに従い、その所属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を認めている。よって、普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有するのは、日本国籍を有する者である。 地方自治法11条 / R2-22-イ / H30-23-オ