行政法
地方自治法(住民) 重要度B
その所属する普通地方公共団体から役務の提供をひとしく受ける権利を、住民は法律の定めにより有しており、あわせてその負担を分かち合う義務を負う。
答え:○(正しい)
解説
地方自治法10条2項により、住民は、法律の定めるところに従って、自らが属する普通地方公共団体から役務の提供をひとしく受ける権利を持ち、あわせてその負担を分かち合う義務を負うものとされている。 地方自治法10条2項 / R2-22-ウ