行政法
地方自治法・外部監査 重要度A
包括外部監査制度については、法令で必置とされる地方公共団体を除き、条例の定めるところによりこれを設置することができる。
答え:○(正しい)
解説
包括外部監査制度については、法令により設置が義務づけられている地方公共団体以外であっても、条例の定めにより設置することが可能である(地方自治法252条の36第2項)。 地方自治法252条の36第2項 / H12-20-3
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