行政法 地方自治法(外部監査契約に基づく監査) 重要度A

地方自治体の外部監査制度は包括外部監査制度と個別外部監査制度の二つから構成されており、このうち包括外部監査制度については、都道府県および指定都市・中核市において設置が義務付けられている。

答え:○(正しい)
解説
外部監査制度として、包括外部監査制度および個別外部監査制度が設けられている(地方自治法252条の27第1項)。このうち包括外部監査制度の設置義務を負うのは、都道府県(252条の36第1項1号)、ならびに指定都市及び中核市(252条の36第1項2号、地方自治法施行令174条の49の26)である。これら指定都市及び中核市にあたらない市町村については、条例の定めにより任意に導入することが認められている(地方自治法252条の36第1項)。
地方自治法252条の27第1項 / 地方自治法252条の36第1項1号 / 地方自治法252条の36第1項2号 / 地方自治法施行令174条の49の26 / 地方自治法252条の36第1項 / H12-20-1改
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