行政法
地方自治法/財務(財産) 重要度C
地方公共団体の議会が事前に承認した場合であっても、当該地方公共団体は、その財産を相当の対価を得ることなく譲渡することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法237条2項により、普通地方公共団体の財産については、条例または議会の議決による場合を除き、適正な対価なしに譲渡することは認められない。よって、地方公共団体の議会があらかじめ承認している場合には、当該地方公共団体は適正な対価なくその財産を譲渡することが可能である。 地方自治法237条2項 / H20-23-4