行政法 地方自治法/財務(時効) 重要度A

普通地方公共団体が有する金銭の給付を目的とする権利については、時効に関して他の法律に別段の定めがある場合を除き、これを3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

答え:×(誤り)
解説
金銭給付を目的とする普通地方公共団体の権利については、時効について他の法律に別段の定めがある場合を除き、「3年間」ではなく「5年間」これを行使しないことによって、時効により消滅する(地方自治法236条1項前段)。
地方自治法236条1項前段 / H3-42-5 / H20-23-5
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