行政法 地方自治法/財務(現金及び有価証券) 重要度B

普通地方公共団体が借入れを行うためには、地方債の起債による方法しか認められていない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法235条の3第1項により、普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出に充てるため、一時借入金を借り入れることが認められている。したがって、地方債の起債以外の方法によっても借入れを行うことができる。
地方自治法235条の3第1項 / H6-41-3
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