行政法
地方自治法/財務(現金及び有価証券) 重要度C
地方公共団体は、政令の定めに従い、金融機関を指定したうえで、公金の収納又は支払に関する事務を取り扱わせなければならない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法235条1項により、都道府県は政令の定めに従い、金融機関を指定して公金の収納または支払の事務を取り扱わせる義務を負う。これに対し、市町村については、同条2項の規定により、義務とはされておらず任意的な扱いとなっている。 地方自治法235条1項 / 地方自治法235条2項 / H6-41-2