行政法
地方自治法・地方公共団体の財務 重要度B
随意契約の手続に関して必要となる事項については、当該普通地方公共団体が条例で定めるものとされている。
答え:×(誤り)
解説
競争入札に参加しようとする者に求められる資格、競争入札における公告ないし指名のやり方、随意契約やせり売りの手続その他契約締結の方法について必要となる事項は、「政令」によって定められる(地方自治法234条6項)。 地方自治法234条6項 / R2-10-4
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。