行政法
地方自治法・地方公共団体の財務 重要度B
普通地方公共団体が一般競争入札の方法によって契約を結ぶ際は、政令で定めるところに従い、当該契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内において最高もしくは最低の価格で申込みを行った者を契約の相手方としなければならず、これに関する例外は一切認められていない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法234条3項によれば、普通地方公共団体が一般競争入札又は指名競争入札(競争入札)に付するときは、政令の定めるところに従い、契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内において最高又は最低の価格で申込みをした者を契約の相手方とするのが原則である。もっとも、普通地方公共団体の支出の原因となる契約に関しては、例外として、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち最低の価格で申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることも認められている。 地方自治法234条3項 / R2-10-3