行政法
地方自治法・地方公共団体の財務 重要度B
せり売りとは、入札によって行うのではなく、不特定多数の者を口頭ないし挙手によって価格を競わせる方式をいい、拾得物等の売却の場面でも用いられることがある。
答え:○(正しい)
解説
せり売りは、買受人が口頭ないし挙動により価格を競い合う方式であり、入札の方法を用いず、他の参加者が提示した価格を相互に把握しながら競争を行う点で、競争入札とは性格を異にする。所有者の判明しない遺失物等を処分する場合のように、動産の売り払いであって契約の性質上せり売りになじむ契約について用いることが認められている。 H19-24-4