行政法 地方自治法・地方公共団体の財務 重要度B

随意契約とは、競争による方法を採らず、任意に特定の相手方を選んで契約を結ぶ方式をいい、政令で定める場合に該当するときに限って、この方式を用いることができる。

答え:○(正しい)
解説
随意契約とは、競争という手段を用いず、普通地方公共団体がその裁量で特定の相手方を選んで結ぶ契約の方式を指し、手続が簡便であり、相手方の能力等を十分把握したうえで選定できる利点がある一方、相手方が固定化することで公正な取引が害される懸念もある。そのため、公正性の観点から一般競争入札を原則とし、随意契約については政令で定める場合に当たるときに限って認められている(地方自治法234条2項)。
地方自治法234条2項 / H19-24-2
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