行政法
地方自治法(地方公共団体の財務・契約) 重要度B
指名競争入札の参加者を指名するにあたって、地方公共団体は、その指名対象者が地元経済の活性化に資するかどうかという事情を判断材料に含めることが許されない。
答え:×(誤り)
解説
最判平18.10.26は次のように述べている。すなわち、地方公共団体が指名競争入札の参加者を指名する場面において、①工事現場等までの距離が近く現場に関する知識等を備えていることから契約の確実な履行が見込めるという点、②地元経済の活性化に資するという点を踏まえ、地元企業を優先的に指名する取扱いを行うこと自体には合理性を認めうる。もっとも、①②の観点からみれば村内業者と同等の条件を満たす村外業者も存在し得るのであって、価格面での有利性の確保(競争性の低下防止)という観点を踏まえれば、考慮すべき他の諸事情の如何にかかわらず、およそ村内業者では対応不可能な工事を除く全ての工事につき村内業者のみを指名するという運用が、常に合理性を有し裁量権の範囲内にあるとは言い切れない、と判示し、地元経済の活性化を考慮要素としうることを是認している。 最判平18.10.26 / H20-23-3