行政法
地方自治法(地方公共団体の財務・契約) 重要度B
指名競争入札とは、資力や信用などについて事前に適当と判断した特定の複数者を通知により指名し、その者らに入札を行わせて競争させる方式であって、政令で別段の定めがない限り、この方式によるものとされている。
答え:×(誤り)
解説
指名競争入札とは、資力・能力・信用その他の点で適当と普通地方公共団体が判断する特定多数の競争加入者を選定したうえで、入札という形式によって相互に競わせ、そのうちから相手方を選び出して契約を取り結ぶ方式をいう。公正性の観点に立てば、機会均等の理念や経済性への適合という見地から、一般競争入札が原則とされ、指名競争入札・随意契約・せり売りといった方法は、政令で定められた場合に限り採ることができ、この政令の定めに当たらない契約については、一般競争入札によらなければならない(地方自治法234条2項)。 地方自治法234条2項 / H19-24-1 / R2-10-2