行政法 地方自治法(地方公共団体の財務・契約) 重要度B

地方公共団体が業務遂行に要する物品を売買契約によって取得する場面では、その契約はあくまで民法上の契約に該当し、もっぱら民法の規律に従うこととなるから、地方自治法には契約締結に関する固有の手続規定は置かれていない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法234条1項により、売買・貸借・請負その他の契約については、一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りという方法によって締結することとされており、契約締結に関する特別な手続が地方自治法において定められている。
地方自治法234条1項 / R4-9-イ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。