行政法 地方自治法・地方公共団体の財務(契約) 重要度B

地方公共団体が契約を締結するにあたっては、一般競争入札、随意契約、せり売りのいずれかの方法によらなければならない。

答え:×(誤り)
解説
地方公共団体の契約については、本肢に挙げられている一般競争入札、随意契約、せり売りに加え、指名競争入札という方法によっても締結することが認められている(地方自治法234条1項)。
地方自治法234条1項 / H14-17-5 / R2-10-1
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