行政法
地方自治法・地方公共団体の財務(収入) 重要度A
個々の「公の施設」の設置に関して条例が制定されている場合には、その使用料の額については、地方公共団体の長が定める規則のみによって定めることが可能である。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法244条の2第1項により、公の施設の設置については、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、条例によって定める必要がある。もっとも、設置について条例が定められていたとしても、使用料に関わる事項は228条1項に基づき条例で定めなければならず、長の規則のみによって規定することは認められない。 地方自治法244条の2第1項 / 地方自治法228条1項 / H12-19-2