行政法 地方自治法・地方公共団体の財務(収入) 重要度B 地方債を起こす目的及びその限度額に係る事項については、条例によって定めることを要する。 答え:×(誤り) 解説地方債の起債の目的や限度額などについては、「条例」で定めるのではなく、「予算」によって定める必要がある(地方自治法230条2項)。 地方自治法230条2項 / H3-41-3 アプリで演習する(3,300問・無料)