行政法 地方自治法・地方公共団体の財務(収入) 重要度B

地方債を起こす目的及びその限度額に係る事項については、条例によって定めることを要する。

答え:×(誤り)
解説
地方債の起債の目的や限度額などについては、「条例」で定めるのではなく、「予算」によって定める必要がある(地方自治法230条2項)。
地方自治法230条2項 / H3-41-3
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