行政法 地方自治法(地方公共団体の財務・予算) 重要度C

地方公共団体において予算に計上されていない支出を行う必要が生じた場合、当該団体は必ず補正予算を編成しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
想定外の支出を要する事態が生じた際、地方公共団体としては、予備費の充用(地方自治法217条1項)によるか、あるいは補正予算を調製する方法(218条1項)によるかを、いずれか選ぶことができる。
地方自治法217条1項 / 地方自治法218条1項 / H14-17-3
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