行政法 地方自治法(地方公共団体の財務・会計年度) 重要度C

普通地方公共団体の会計年度については、条例で定めることにより、これを暦年とすることが認められている。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法208条1項により、普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までと定められており、これを条例で暦年に変更できる旨の規定は存在しない。
地方自治法208条1項 / H4-41-1
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