行政法
地方自治法(地方公共団体の財務・給与) 重要度B
普通地方公共団体の議会の議員の報酬の額および当該団体の長の給料の額については、条例によって定めることを要しない。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法204条3項にいう普通地方公共団体の長の給料の額についても、203条4項に定める議会の議員の報酬の額についても、いずれも条例によって定めることとされている。 地方自治法203条4項 / 地方自治法204条3項 / S62-45-2