行政法
地方公共団体の立法 重要度C
法令によって規制が及んでいる事柄に関し、法律に明示的な授権が存在しない場合であっても、当該規制の適用を排除する特例的取扱いを条例で定めることは差し支えない。
答え:×(誤り)
解説
条例によって、法律が定める規制の適用を排除する特例を設けること(積極的抵触)は認められない。憲法94条が定めるとおり、条例は「法律の範囲内」で制定される必要があり、すでに法律で規制されている事柄について、その法令の執行を阻害するような条例を設けること(積極的抵触)、たとえば、法律による公害規制を条例で緩和したり、行政手続法の適用を除外する旨を条例で規定したりすることは、法律との積極的な抵触に当たるため許容されない。 憲法94条 / H19-21-5