行政法 地方自治法/地方公共団体の立法/条例 重要度A

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除き、その条例において、当該条例に違反した者に刑罰を科す旨の規定を置くことができるものの、定めうる刑罰は罰金および科料に限定されており、懲役・禁錮を科す規定を設けることはできない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法14条3項により、普通地方公共団体は、その条例の中において、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収という刑罰を科す旨を定めることが認められている。
地方自治法14条3項 / H27-23-3 / H25-22-4 / H28-22-2 / H30-23-ア / R3-23-2 / R4-22-3
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