行政法 地方自治法/地方公共団体の立法/条例 重要度A

条例において過料の規定を設けるには、刑罰ではないとしても、法律による個別の委任が必要である。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法14条3項により、普通地方公共団体は条例の中で5万円以下の過料を科す旨の定めを置くことが認められている。したがって、法律による個別の委任がなければ過料を定めることができないというわけではない。
地方自治法14条3項 / H15-17-4 / H27-23-4
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