行政法 地方自治法/地方公共団体の立法/条例 重要度A

自治事務について条例を制定する場合、法律による個別の授権は不要であるものの、私人の権利義務に直接関係する事項については、法律による個別の授権がなければ条例で定めることはできない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法14条2項により、私人の権利義務に直接関わる規定であっても、法律による個別の授権がなくとも条例で定めることが可能であるから、本肢は誤りである。
地方自治法14条2項
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