行政法 地方自治法/地方公共団体の立法/条例 重要度A

市町村の議会は、自治事務については法令に反しない範囲で条例を定めることができるものの、法定受託事務に関しては、法令による特別の委任がない限り条例を制定することはできない。

答え:×(誤り)
解説
地方自治法14条1項により、普通地方公共団体は、自治事務であるか法定受託事務であるかを問わず、その事務に関して法令に反しない範囲で条例を定めることが認められている。法定受託事務は、本来であれば国(又は都道府県)が担うべき役割に関わるものであるとはいえ、あくまで地方公共団体の事務に位置づけられる以上、14条を根拠とする地方議会の条例制定権(96条1項1号)は、自治事務と法定受託事務のいずれにも及ぶことになる。
地方自治法14条1項 / 地方自治法96条1項1号 / H18-21-2 / H19-21-3 / H26-23-3 / H30-24-1
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