行政法
地方自治法・地方公共団体の機関(監査委員) 重要度B
監査委員は複数名が選任されることとなっているものの、他の行政委員会と同様に合議機関として職務を遂行するわけではなく、各監査委員がそれぞれ独任機関として独立に権限を行使する仕組みが採られている。
答え:○(正しい)
解説
監査委員の定数については、条例で増員する場合を除き、都道府県および政令で定める市にあっては4人、それ以外の市町村にあっては2人とされており、少なくとも2人は置かれる(地方自治法195条2項)。さらに、監査「委員」は、他の行政「委員会」とは違って、独任制の機関とされている(199条1項・2項など)。 地方自治法195条2項 / 地方自治法199条1項 / 地方自治法199条2項 / H17-18-3