行政法 地方自治法 重要度C

固定資産評価審査委員会は、都道府県に設置しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
固定資産評価審査委員会については、都道府県ではなく市町村に設置することが義務付けられている(地方自治法180条の5第3項2号)。
地方自治法180条の5第3項2号 / H9-41-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。