行政法 地方自治法 重要度C 農業委員会は、都道府県に設置しなければならないものとされている。 答え:×(誤り) 解説農業委員会については、都道府県ではなく市町村に設置することが義務付けられている(地方自治法180条の5第3項1号)。 地方自治法180条の5第3項1号 / H9-41-5 アプリで演習する(3,300問・無料)