行政法 地方自治法 重要度C

収用委員会は、都道府県に設置しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
収用委員会については、都道府県に設置されるものとされている(地方自治法180条の5第2項3号)。
地方自治法180条の5第2項3号 / H9-41-4
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