行政法 地方自治法 重要度C 収用委員会は、都道府県に設置しなければならない。 答え:○(正しい) 解説収用委員会については、都道府県に設置されるものとされている(地方自治法180条の5第2項3号)。 地方自治法180条の5第2項3号 / H9-41-4 アプリで演習する(3,300問・無料)