行政法 地方自治法 重要度C 労働委員会は、市町村に設置することが義務付けられている。 答え:×(誤り) 解説労働委員会は、市町村ではなく、都道府県に置かなければならない(地方自治法180条の5第2項1号)。 地方自治法180条の5第2項2号 / H9-41-3 アプリで演習する(3,300問・無料)