行政法 地方自治法 重要度C

労働委員会は、市町村に設置することが義務付けられている。

答え:×(誤り)
解説
労働委員会は、市町村ではなく、都道府県に置かなければならない(地方自治法180条の5第2項1号)。
地方自治法180条の5第2項2号 / H9-41-3
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