行政法 地方自治法 重要度C

公安委員会は、市町村に設置しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
公安委員会は、市町村ではなく、都道府県に置かれる委員会である(地方自治法180条の5第2項2号)。市町村に必ず置かれる委員会は、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会であり(同条1項・2項)、公安委員会は含まれない。
地方自治法180条の5第1項 / 地方自治法180条の5第2項1号 / H9-41-1
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