行政法
地方自治法 重要度C
町村においては、条例で定めることにより、選挙管理委員会を置かず、その長または補助機関に選挙管理に関する事務を処理させることができる。
答え:×(誤り)
解説
地方自治法180条の5第1項2号により、選挙管理委員会は執行機関として、法律の定めにしたがい普通地方公共団体に必ず設置されなければならない。よって、町村においても、選挙管理委員会を置かないとすることは認められない。 地方自治法180条の5第1項2号 / H20-21-4