行政法 地方自治法(地方公共団体の機関・専決処分) 重要度A

普通地方公共団体の長は、議会の議決すべき事件について特に緊急を要し、かつ議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合には、議会の議決を経ることなく、条例を制定することができる。

答え:○(正しい)
解説
普通地方公共団体の長は、議会を招集するいとまがないことが明白であると認められるときに限り、議会の議決を要する事件のうち、特に緊急の必要があるものについて、条例の制定(地方自治法96条1項1号)を専決処分により行うことができる(179条1項)。
地方自治法96条1項1号 / 地方自治法179条1項
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