行政法
地方自治法(地方公共団体の機関・不信任議決) 重要度A
議会を解散したのち、解散後に最初に招集された議会で、議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意のもと再度不信任の議決がなされたときは、長はその職を失う。
答え:○(正しい)
解説
解散後に初めて招集された議会で、改めて不信任の議決がなされたときは、長はその職を失うこととなる(地方自治法178条2項)。この再度の不信任議決については、議員数の3分の2以上が出席し、その出席議員の過半数の同意があることが定足数として求められており(178条3項)、当初の不信任議決と比較すると要件は緩和されている。 地方自治法178条2項 / 地方自治法178条3項 / H6-42-4