行政法
地方自治法(地方公共団体の機関・不信任議決) 重要度B
普通地方公共団体の長は、解散権を行使した結果として実施された議会議員の選挙後に議会が招集された場合、内閣の例にならい、ただちに辞職することを要する。
答え:×(誤り)
解説
本肢の場合、地方公共団体の長は、招集された時点で直ちに職を失うわけではなく、議会において再度不信任の議決がなされ、議長からその旨の通知を受けた日をもって職を失うこととなる(地方自治法178条2項)。一方、内閣については、総選挙の後に国会の召集があった時に、総辞職することになる(憲法70条)。 地方自治法178条2項 / 憲法70条 / H13-18-3