行政法 地方自治法(長と議会の関係・再議) 重要度A

条例の制定改廃もしくは予算に係る議会の議決について異議があるときは、普通地方公共団体の長はこれを再議に付すことができる。

答え:○(正しい)
解説
地方自治法176条1項に基づき、普通地方公共団体の長は、条例の制定改廃または予算に係る議会の議決について、再議請求権(一般的拒否権)を有する。一般再議の対象範囲は、条例・予算以外の議決事件(総合計画等)へも広がっており、条例の制定改廃または予算に関する議決については送付を受けた日から、それ以外の議決事件については議決の日から、いずれも10日以内に、長は理由を付して再議に付することが認められている。
地方自治法176条1項 / H16-19-1 / H13-18-4 / H30-23-ウ
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