行政法 地方自治法(職員定数) 重要度B 地方公共団体において臨時又は非常勤の職員の定数に係る事項は、条例によって定めることを要する。 答え:×(誤り) 解説職員の定数は条例で定めることとされているが、臨時又は非常勤の職員の定数に関しては、その例外とされている(地方自治法172条3項)。 地方自治法172条3項 / H3-41-4 アプリで演習する(3,300問・無料)