行政法 地方自治法(職員定数) 重要度B

地方公共団体において臨時又は非常勤の職員の定数に係る事項は、条例によって定めることを要する。

答え:×(誤り)
解説
職員の定数は条例で定めることとされているが、臨時又は非常勤の職員の定数に関しては、その例外とされている(地方自治法172条3項)。
地方自治法172条3項 / H3-41-4
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