行政法 地方自治法/普通地方公共団体の長(権限) 重要度B

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、規則の定めにより、都道府県においては支庁及び地方事務所を、市町村においては支所又は出張所を、必要な地に設置することができる。

答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させる目的で、都道府県にあっては支庁及び地方事務所を、市町村にあっては支所又は出張所を、必要な地に設置することができるが、その根拠となるのは「規則」ではなく「条例」である(地方自治法155条1項)。
地方自治法155条1項 / S63-45-3
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